板倉雄一郎事務所 Yuichiro ITAKURA OFFICE

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SMU 第148号「温暖化ガス排出権」

まずは、お知らせです。当事務所主催「実践・企業価値評価シリーズ」セミナーの東京第一グループ受講生によるバリュエーションの参考例を「セミナー/販売物」の「受講生のアウトプット」にアップロードしました。

東京グループは、最終回に数名のグループを編成し、それぞれ個別企業をバリュエーションして頂きました。

アップロードされた「吉野家D&C」以外にも「HIS」、「セブンイレブン」のバリュエーションを受講生に発表いただきましたが、この「吉野家D&C」が資料として最も分かりやすかったので、採用いたしました。

受講希望の方は、是非参考にしてみてください。

このアップロードされた資料の冒頭でもお断りしているように、この資料は、あくまで受講生の成果としてのサンプル(僕から数箇所指摘をしていますが、僕による変更は一切加えておりません)です。

従いまして、この情報を元に投資されて損害が生じたとしても、当事務所としては一切の責務を負いかねますのでよろしくです。

つまり、板倉雄一郎事務所のパートナーによるコンセンサスを得た内容ではないということです。

DCF法による企業価値評価など、「生まれて初めて」という方の、ビフォー・アフターとして見て頂ければ、その成果がよくお分かり頂けると思います。

(ホントは、直したいところが幾つかあるんですけどね・・・「そのまま」を重視しました。また、彼らは言葉によるプレゼンテーションの補足としてこの資料を用いた関係で、資料だけでは説明が不十分であることをお断りしておきます。)

それでは、本題「温暖化ガス排出権」に関する話題です。

本日(12月7日)の日本経済新聞(朝刊)9面では、「国際会計基準・CO2排出権資産計上~専門家組織が指針~市場価格で評価」との見出しで、欧州における(米はそもそも京都議定書に批准していませんからぁ~残念)国際会計基準の作成における指針を発表という記事があります。

会計上も、その「排出権(過去の排出実績に基づいて企業が政府から割り当て)」を無形固定資産として計上するというわけです。

(恐らく、同額を何らかの形で政府からの~というカタチで負債を計上するはずです。)

同時に、会計上でも時価評価を前提にしているわけで、排出権の売買市場も形成されるわけです。会計方法については、(調べればわかるのでしょうけれど)詳しく知りませんが、要するに企業に割り当てられた排出量が、実際の排出量を下回れば、抑えた分の排出量を権利として売却して利益が得られるという「アメ」と、排出権以上にCO2を排出してしまったら、その分だけ市場から排出権を現金で購入しなければならないという「ムチ」のセットだと理解しています。(違っていたらごめんなさい)

いよいよですね。

個人的には、温暖化ガスに関するビジネスが、今後数十年間急速に伸びるのではないかと、前々から思っていたわけです。

「CO2を削減できる技術による装置の提供」を行う企業は、今後楽しみです。

この件は、僕自身がもっと詳細に調べてから、何らかのカタチでこの場でまた書きますね。

本題は、短いですが、今日はこんなところで。

2004年12月7日 板倉雄一郎





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